□1 総合的に推進する施策
(関係団体等及び行政が連携して推進する施策)
建築物の安全性を確保する仕組み(適正な工事監理の必要性及び 中間・完了検査の的確な実施)を、建築物の生産にかかわる建築士
をはじめとする建築技術者、宅建業者、また消費者である県民に広理解してもらうためのイベント等を開催し、併せて違反建築防止PR等を行う。
□2 それぞれが推進する施策
(関係団体等及び行政がそれぞれの責任と役割をもって推進する施策)
ア 工事監理業務の適正化とその徹底
(ア) 工事監理業務の適正化
建築士の業務責任を明確化するため、建築士法第24条の5(委託契約の書面交付)の規定による設計又は工事監理の委託内容の書面交付義務の周知徹底を図り、書面による契約を促進するとともに、同法第20条第2項(工事監理の報告)の規定による工事監理報告書の提出義務を徹底する。
(イ) 建築基準法に基づく行政手続によるチェックの徹底
中間検査及び完了検査の際に工事監理状況を的確に確認することにより、工事監理契約の締結及び適正な工事監理の実施を徹底する。
イ 中間検査及び完了検査の的確な実施
(ア) 確認検査体制の強化・充実
県及び県下の特定行政庁と指定確認検査機関との的確な役割分担により、効率的な業務の遂行を図る。
(イ) 中間検査及び完了検査の的確な実施
中間検査及び完了検査の的確な実施体制を整備し、検査申請のない建築物については建築主等への督促等により検査の徹底を図る。
(ウ) 消費者に対する情報開示等による受検の促進
建築確認・検査に関する書類の閲覧制度による検査制度の積極的な開示制度を行い、市場において建築物の質が適切に評価されるルールを確立することにより、検査の受検率の向上を図る。
(エ) 他制度との連携による検査の徹底
住宅金融公庫融資制度、地方公共団体の融資制度等と完了検査との連携を図り、完了検査を徹底する。
ウ 違反建築物対策の総合的な推進
(ア) 建築士の処分の強化及び適正な業務の確保
建築士の処分基準の強化、他部局の連携強化等により、名義貸し等を行った建築士、違反建築物に係る建設業者、宅建業者等に対する処分を強化する。
(イ) 不適正な業務を行った建築士等のデータの整備
建築士の処分情報のデータを整備し、的確な審査の円滑化を図る。
(ウ) 違反建築摘発の強化
違反建築パトロールの徹底による違反建築摘発、是正措置の強化を図る。
(エ) 違反建築防止の取組
違反建築を未然に防止するために、建築物の生産、提供にかかわる業者への講習会等による違反建築防止の各種の取組を図る。
エ 消費者に対する積極的な情報提供、普及啓発
(ア) 消費者に対する確認検査、工事監理等に関する情報の開示
建築基準法第93条の2の規定による書類の閲覧制度に基づき、建築物の確認検査等の手続の履歴、設計者、工事監理者等の情報の積極的な開示を図る。
(イ) 建築手続等の広報・普及啓発
消費者に対して建築手続等についての広報、普及啓発を図る。
オ 既存建築物の適正な維持管理
(ア) 特殊建築物の定期報告の徹底
建築基準法第12条の規定による定期の報告制度に基づき、特殊建築物及び建築設備について、特定行政庁への報告の徹底を図る。
(イ) 建築物の耐震診断・改修の促進
既存建築物の耐震診断及び改修の促進のための措置を講ずることにより、既存建築物の地震に対する安全性の向上を図る。